1月5日は「遺言(いごん)の日」だそうです。
「い(1)ご(5)ん」(遺言)と読む語呂合わせと、この時期は正月で家族が集まる機会も多く、遺言について話し合えることから、相続のトラブルを少なくできる遺言書の作成の普及を目的に、2016(平成28年)に記念日として登録されたそうです。
当事務所では、「遺言の日」にちなんで、1月の期間限定で『相続・遺言』に関する法律相談料の特別割引キャンペーンを実施します。
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