4月19日は「養育費の日」だそうです。
「よ(4)うい(1)く(9)」(養育)と読む語呂合わせと、ひとり親の多くが受け取れていない養育費問題の重要性と養育費の大切さを多くの人に知ってもらうことを目的として、2019(平成31)年に記念日として登録されたそうです。
最近の報道によれば、ひとり親の7割が養育費をもらっていないという調査結果もあるそうです。養育費の取り決め自体をしていないケースも4割以上あるとのこと。
養育費の取り決めは、子どもと離れて暮らす親の責任であると同時に、子どもたちが幸福に暮らすための子どもの権利でもあります。
様々な事情から養育費の取り決めをしていない方、受け取れていない方、子どものために弁護士に相談して一歩を踏み出してみませんか。
当事務所では、「養育費の日」にちなんで、4月の期間限定で『離婚・養育費』に関する法律相談料の特別割引キャンペーンを実施します。
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