8月3日は「破産の日」だそうです。
「は(8)さん(3)」(破産)と読む語呂合わせからきているようです。
債務整理の方法には、借金を負った人が経済的に苦しい状況になり、債権者に対する返済が事実上できなくなったときに、債務者が立ち直るための裁判上の倒産手続として「破産手続」や「民事再生手続」があります。
また、裁判上の手続以外の「任意整理」や「過払い請求(不当利得返還請求)」によって債務整理ができる場合もあります。
当事務所では、「破産の日」にちなんで、8月の期間限定で『借金問題・過払い』に関する法律相談料の特別割引キャンペーンを実施します。
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