お知らせ
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6月15日は「世界高齢者虐待啓発デー」です。
世界の多くの国で高齢者の人口が増加しており、その増加に伴って高齢者虐待も世界中の多くの高齢者の健康と人権を侵害する世界的な社会問題となっているため、2011年(平成23年)に国連総会で制定されました。

高齢者虐待には、殴る・蹴るなどの暴力による身体的虐待、暴言・無視・嫌がらせなどの心理的虐待、勝手に年金や預貯金を使う経済的虐待、性的虐待、介護・世話の放棄・放任など様々な形態がありますが、虐待をしている人に自覚がない場合もあり、虐待防止のためには、周りの人が虐待のサインに気付くことや、高齢者自身が家族や友達との関係を維持することなども大切です。

当事務所では、「世界高齢者虐待啓発デー」にちなんで、6月の期間限定で『後見・高齢者問題』に関する法律相談料の特別割引キャンペーンを実施します。

6月中にご予約いただいた後見や高齢者の問題に関するご相談については、法律相談料をおひとり様1回限り1時間未満3300円に割引いたします。

通常価格 5500円(30分毎) →  特別割引価格 3300円(1回・1時間未満)

この機会にどうぞお気軽にご相談ください(※要予約)。

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5月1日は「メーデー」です。

「労働者の祭典」とも呼ばれ、世界の80カ国以上で祝日として制定されています。1886年の5月1日、アメリカの労働者たちが、労働環境の改善を求めて大規模なストライキを行ったことが、メーデーの発端とされています。しかし、もともとの由来はヨーロッパの夏の訪れを祝う農事歴の祭日で、この日は雇う側、雇われる側が休戦し共に祝う習わしがあり、それがのちに「労働者の祭典」として国際連合が定める国際デーになったそうです。

当事務所では、「メーデー」にちなんで、5月の期間限定で『労働問題』に関する法律相談料の特別割引キャンペーンを実施します。

5月中にご予約いただいた労働問題に関するご相談については、法律相談料をおひとり様1回限り1時間未満3300円に割引いたします。

通常価格 5500円(30分毎) →  特別割引価格 3300円(1回・1時間未満)

雇う側(会社・事業主などの使用者)、雇われる側(正社員・契約社員・パート従業員などの労働者)のどちら側からのご相談でも対象となります。
この機会にどうぞお気軽にご相談ください(※要予約)。

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