お知らせ
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4月19日は「養育費の日」だそうです。
「よ(4)うい(1)く(9)」(養育)と読む語呂合わせと、ひとり親の多くが受け取れていない養育費問題の重要性と養育費の大切さを多くの人に知ってもらうことを目的として、2019(平成31)年に記念日として登録されたそうです。

最近の報道によれば、ひとり親の7割が養育費をもらっていないという調査結果もあるそうです。養育費の取り決め自体をしていないケースも4割以上あるとのこと。
養育費の取り決めは、子どもと離れて暮らす親の責任であると同時に、子どもたちが幸福に暮らすための子どもの権利でもあります。
様々な事情から養育費の取り決めをしていない方、受け取れていない方、子どものために弁護士に相談して一歩を踏み出してみませんか。

当事務所では、「養育費の日」にちなんで、4月の期間限定で『離婚・養育費』に関する法律相談料の特別割引キャンペーンを実施します。

4月中にご予約いただいた離婚・養育費に関するご相談については、法律相談料をおひとり様1回限り1時間未満3300円に割引いたします。

通常価格 5500円(30分毎) →  特別割引価格 3300円(1回・1時間未満)

この機会にどうぞお気軽にご相談ください(※要予約)。

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3月31日は「経理の日」だそうです。
多くの企業が年度末を迎えることから、経理の重要性を再確認することを目的に,2016(平成28)年に登録されたそうです。

3月は多くの企業が年度末を迎えますし,入学や就職,引っ越しや転勤など4月からの新生活を迎える準備で,契約を多く交わす機会が増える時期です。契約には様々なルールがあり、そうした知識がないまま、安易に契約を交わすとトラブルに巻き込まれる危険もあります。

当事務所では、「経理の日」にちなんで、3月の期間限定で『契約・取引』に関する法律相談料の特別割引キャンペーンを実施します。

3月中にご予約いただいた契約や取引に関するご相談については、法律相談料をおひとり様1回限り1時間未満3300円に割引いたします。

通常価格 5500円(30分毎) →  特別割引価格 3300円(1回・1時間未満)

この機会にどうぞお気軽にご相談ください(※要予約)。

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